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障害者手帳について理解を深める

発達障害のある方に関係のある手帳は、「療育手帳」と「精神障害者保健福祉手帳」の二種類です。手帳の取得を申請した場合、二種類の手帳から適した方を取得することになります。

知的障害の有無で取得できる手帳が異なる

療育手帳は知的障害を伴う場合、精神障害者保健福祉手帳は知的障害を伴わない場合が取得対象になります。

知的障害がある場合、18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所での審査を経て療育手帳が交付されます。

知的障害がない場合、精神障害者保健福祉手帳が対象になり、医療機関の診断書をもとに各地域の精神保健福祉センターの審査を経て交付されます。

手帳の取得で悩むことがあれば、専門窓口で相談を

手帳を取得することに、親も子供も抵抗を感じるケースは少なくありません。しかし、何よりも大切なことは「子供が将来、充実した人生を歩むこと」です。将来、発達障害があることを明らかにせずに、健常者として就職しても企業から特別な配慮を期待することは大変困難です。

手帳を取得することにより、就労移行支援事業所や障害者職業能力開発校などを利用して職業訓練を受けることも可能になります。就労後もさまざまな配慮を受けることができます。手帳の取得に悩んでいる方は、各自治体の相談窓口で相談してみましょう。

手帳の取得方法

各自治体によって多少異なることがあります。ここでは「東京都」を例に申請方法を記載いたします。実際に申請する場合は、住んでいる地域の役所の障害者担当窓口で確認してください。

療育手帳の場合

申請に必要なもの

  • 写真1枚(縦4cm×横3cm)
  • 印鑑
  • 母子健康手帳

「1度」~「4度」まで年齢に応じて障害の判定を行います。再判定は3歳、6歳、12歳、18歳の年齢に達した時に受けることができます。年齢によって担当窓口が異なることもあるので注意してください。

精神障害者保健福祉手帳の場合

申請に必要なもの

  • 申請書(保健所で配布)
  • 診断書自治体ことに用意されてあるもの
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 印鑑
  • 住所・氏名を記入した「はがき」

診断書は、初診日から6ヶ月以上経ってから、医師が記載したものを用意してください。手帳の等級には、1~3級まであります。

  • 1級・2級……障害年金1級および2級相当
  • 3級……障害年金3級相当より若干広い範囲

申請後、該当する自治体の精神保健福祉センターで行われる審査で認定されると手帳が交付されます。

手帳を取得するメリット

  • 特例子会社や一般企業の障害者枠への就職も可能
  • 税金の控除や減免、公共サービスの利用料減免など
  • 必要がなくなれば返納することも可能
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“障害者手帳について理解を深める” への2件のフィードバック

  1. […] 手帳について詳しくは、こちらの「障害者手帳について理解を深める」を御覧ください […]

  2. 睦月七草 より:

    私は発達障害と軽度知的障害で、療育手帳をもっています。今までに、診断がついたのは
    、30代ですが、療育手帳を交付されて、発達障害支援センターでお世話になったり、発達障害者向けの学校に通わせていただいたり
    、障害者向けの就職支援で、障害者枠で、2~3か所、仕事に就いた事があります。療育手帳がある事で、ジョブコーチが利用できた職場もありました。また、障害基礎年金をいただき、自立支援医療(精神通院)を受けています。また、障害者枠の習い事も、安い費用で、障害を理解してもらいながら、安心な中、お稽古させてもらっています。また、療育手帳で、バス・タクシー・新幹線・動物園・植物園・水族館・映画・ユニバーサルスタジオジャパン・障害者無料歯科検診・駐車場など、いろいろな割引サービスを受けています。また、地域のプレミアム商品券を買う権利が、障害者優先という事で、当選ハガキが届き、今月、療育手帳を証明書に商品券を受け取りに行きました。その商品券で、安く買い物します。療育手帳があると、メリットが多いと思います。

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