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発達障害の人が利用できる公的支援制度

発達障害のある人の雇用を促進するため、様々な法整備が進みつつあります。平成17年に「発達障害者支援法」が施行され、発達障害の人もさまざまな支援を受けられるようになりました。発達障害の人が利用可能な公的支援制度について紹介いたします。

手帳制度

障害を持つ人が支援を受けやすくするためのもので、以下の3種類が存在します。

療育手帳(愛の手帳など)

知的障害のある人に交付されます。地域によって呼び名が異なる場合もあります。発達障害でも知的障害を伴う場合は、こちらの手帳を取得することができます。

身体障害者手帳

身体に不自由のある人に交付されます。

精神障害者保健福祉手帳

精神疾患を有し、長期にわたって日常・社会生活に困難を伴う状態の人に交付されます。「大人の発達障害」に該当する人は、こちらの手帳です。

サービス内容は、各自治体によって異なります。気になる方は、事前に担当窓口に問い合わせてみてください。

手帳について詳しくは、こちらの「障害者手帳について理解を深める」を御覧ください。

障害者雇用促進法

障害者が就労し、自立した生活を営めるように制定された法律です。それぞれの障害特性に合わせたきめ細やかな支援を受けられる障害者雇用があります。障害者枠での就職を希望する場合、精神障害者保健福祉手帳を取得する必要があります。

自立支援医療制度

障害のある人の医療費を援助するために制定された制度です。この制度を利用することにより、原則自己負担が1割で済みます。受給できるのは、通院による精神医療を継続して必要とする場合です。

自立支援医療制度の申請方法

申請は市区町村の担当窓口で行います。

申請に必要なもの

  • 申請書(自治体ごとに用意されてあるもの)
  • 診断書(申請日から3ヶ月位内に作成されたもの)
  • 受信者の加入する医療保険の保険証
  • 世帯の所得状況等が確認できる書類
  • 印鑑

申請後、精神保健福祉センターで審査があり、支給認定が通るまで通常1ヶ月程度かかります。

企業に向けた助成金制度

企業に向けた支援制度もあります。「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金」などの様々な助成金が利用できるようになりました。

目的は、発達障害者の雇用を促進し、職業生活上の課題を把握することとされています。

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