自分に合った働き方を選択しよう
発達障害者は一般枠での就職以外にも、障害者枠での雇用も可能です。どのような働き方が自分に相応しいかを考えてみましょう。
支援機関を利用して就労をサポートしてもらう
発達障害の人が自力で仕事を探しても、なかなかうまく決まらないことが多いです。「働く意欲はあっても仕事が見つからない」「就職活動の手順が分からない」などさまざまな悩みを抱えている方がおられると思います。
そういったときには、学校の就職課やキャリア・サポートセンターに相談したり、就労支援機関を利用してみましょう。アドバイスやサポートを受けることができます。
主な支援機関
- 発達障害者支援センター
- 地域障害者職業センターなど
これらの支援機関から、ハローワークと連携して情報提供してもらえます。また病院などの医療機関でも就労に関する相談やサポートを行っているところがあります。
障害者雇用の種類
一般的に以下の3種類の雇用形態があります。
一般雇用(一般枠) | 通常の雇用形態であるため、発達障害者にも定型発達者と同等の能力が要求されます。仕事上での困難等も自力で対処する必要があります。 |
障害者雇用(障害者枠) | 障害者手帳の取得が必要です。その人の能力や発達特性に応じた配慮などがありますが、一般枠より給与は低くなります。 |
特例子会社 | 障害者手帳の取得が必要です。企業が障害者雇用を目的に特別に設立した子会社です。障害者枠と同様、個人の能力を発揮し易いように職場環境が配慮されています。 |
どのような雇用形態を選ぶかは、ハローワークなどの各種支援機関に相談してみるとよいでしょう。最近では、障害者就労支援専門の窓口を用意しているハローワークもあります。ただし、利用する際に障害者手帳が必要であったりするので、事前に確認しておく必要があります。
手帳なしで一般就労が可能かどうかの目安
- トラブルなどの対処、カバーを自力でできる
- 「調べる」「確認する」「相談する」などの力や手段を持っており、視点のずれがない
- 自力で仕事の計画を立て、スケジュール管理ができる
- TPOをわきまえた行動や言動がある程度可能である
- 求められている行動や発言への反応がある程度適切である
- ストレスの管理や感情のコントロールができる
就労先が見つからなかったとき
企業などでの就労が困難な場合、「就労継続支援事業所」などで働くこともできます。これは2006年に施行された「障害者総合支援法」に基いてつくられた事業所です。
事業所には、「A型(雇用形)」と「B型(非雇用形)」があります。A型は事業主と直接雇用契約を結び、最低賃金を保証する形で就労します。B型は契約を結ばずに、比較的自由に就労することができます。ただし、賃金はA型と比べてかなり低くなります。
就労継続支援事業所は、一般雇用に比べると賃金がかなり低くなってしまいますが、様々な支援を受けながら働くことが可能です。一般就労へのステップの一つとして捉えるとよいでしょう。
ソーシャル・スキル・トレーニング(SST)に参加してスキルアップ
発達障害専門の医療機関やNPO法人などが「ソーシャル・スキル・トレーニング(SST)」を実施している場合があります。社会で必要なマナーや年齢に応じたコミュニケーションを習得したいという方に、参加するのをおすすめします。
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